枝番号は「57_2」のように指定します。
後見人は、
遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
その調査を終わり、
かつ、
その目録を作成しなければならない。
ただし、
この期間は、
家庭裁判所において伸長することができる。
及び財産の調査その目録の作成は、
後見監督人があるときは、
その立会いをもってしなければ、
その効力を生じない。
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原典: e-Gov法令検索 民法