枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは父母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、

その又は父母は、
遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

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