枝番号は「57_2」のように指定します。
親権を又は行う父母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、
その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法