枝番号は「57_2」のように指定します。
父母が共同して親権を行う場合において、
父母の一方が、
共同の名義で、
子に代わって法律行為を又はし子がこれをすることに同意したときは、
その行為は、
他の一方の意思に反したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、
相手方が悪意であったときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 民法