枝番号は「57_2」のように指定します。

親権は、
父母が共同して行う。
ただし、
次に掲げるときは、

その一方が行う。

その一方のみが親権者であるとき。

他の一方が親権を行うことができないとき。

子の利益のため急迫の事情があるとき。

父母は、
及び監護教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
優先その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、

特定の事項に係る親権の行使について、
父母間に協議が調わない場合であって、
子の利益のため必要があると認めるときは、
除外第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。

家庭裁判所は、
当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
方法父又は母の請求により、

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