枝番号は「57_2」のように指定します。

親権を行う者は、
前条の規定による及び監護教育をするに当たっては、
子の人格を尊重するとともに、その及び年齢発達の程度に配慮しなければならず、
かつ、
体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法