枝番号は「57_2」のように指定します。

家庭裁判所は、
次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、

実方の血族との親族関係が終了する縁組を成立させることができる。
方法養親となる者の請求により、
定義以下この款において「特別養子縁組」という。

前項に規定する請求をするには、
又は第七百九十四条第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

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