枝番号は「57_2」のように指定します。
父母は、
子の心身の健全な発達を図るため、
その子の人格を尊重するとともに、その及び子の年齢発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、
かつ、
その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
父母は、
子に関する又は権利の行使義務の履行に関し、
その子の利益のため、
互いに人格を尊重し協力しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法