枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれにも該当する場合において、

養子の利益のため特に必要があると認めるときは、

家庭裁判所は、
特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
方法養子、実父母又は検察官の請求により、

養親による虐待、
悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

実父母が相当の監護をすることができること。

離縁は、
これをすることができない。
除外前項の規定による場合のほか、

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