枝番号は「57_2」のように指定します。

第七百九十八条の規定に違反した縁組は、
養子、その実方の又は親族養子に代わって縁組の承諾をした者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、
養子が、
成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、

この限りでない。

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