枝番号は「57_2」のように指定します。

第七百九十六条の規定に違反した縁組は、
縁組の同意をしていない者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、
その者が、
縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、

この限りでない。

又は詐欺強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、
その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、
その者が、
詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法