枝番号は「57_2」のように指定します。

第七百九十四条の規定に違反した縁組は、
又は養子その実方の親族から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、
管理の計算が終わった後、
養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、

この限りでない。

前項ただし書の追認は、
養子が、
成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、
その効力を生じない。

養子が、
成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、
管理の計算が終わった場合には、

第一項ただし書の期間は、
養子が、
成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

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原典: e-Gov法令検索 民法