枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし、
管理の計算が終わった後、
養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、
この限りでない。
前項ただし書の追認は、
養子が、
成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、
その効力を生じない。
養子が、
成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、
管理の計算が終わった場合には、
第一項ただし書の期間は、
養子が、
成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
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