枝番号は「57_2」のように指定します。
子は、
その父と継続して同居した期間が三年を下回るときは、
二十一歳に達するまでの間、
嫡出否認の訴えを提起することができる。
ただし、
子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、
この限りでない。
第七百七十四条第二項の規定は、
前項の場合には、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 民法