枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる否認権は、
それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
父の否認権
又は子親権を行う母
子の否認権
父
母の否認権
父
前夫の否認権
又は及び父子親権を行う母
又は前項第一号第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、
親権を行う母がないときは、
家庭裁判所は、
特別代理人を選任しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法