枝番号は「57_2」のように指定します。

婚姻によって氏を又は改めた夫妻が、
第八百九十七条第一項の権利を承継した後、
協議上の離婚をしたときは、

当事者その他の関係人の協議で、
その権利を承継すべき者を定めなければならない。

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、

同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所がこれを定める。

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原典: e-Gov法令検索 民法