枝番号は「57_2」のように指定します。
婚姻によって氏を又は改めた夫妻は、
協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した又は夫妻は、
離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
離婚の際に称していた氏を称することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法