枝番号は「57_2」のように指定します。

家庭裁判所は、
又は前条第二項第三項の場合において、

子の利益のため特に必要があると認めるときは、

同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。

又は前項の定めについての前条第二項第三項の規定による審判の請求は、
次に掲げる者がすることができる。
限定第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。

父母

父母以外の子の親族
限定子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。

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