枝番号は「57_2」のように指定します。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、
これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。
ただし、
第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 民法