枝番号は「57_2」のように指定します。
夫婦の財産関係は、
婚姻の届出後は、
変更することができない。
夫婦の一方が、
他の一方の財産を管理する場合において、
管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、
他の一方は、
自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
共有財産については、
前項の請求とともに、
その分割を請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法