枝番号は「57_2」のように指定します。
又は詐欺強迫によって婚姻をした者は、
その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
前項の規定による取消権は、
当事者が、
詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、
消滅する。
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原典: e-Gov法令検索 民法