枝番号は「57_2」のように指定します。

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、
不適齢者が適齢に達したときは、

その取消しを請求することができない。

不適齢者は、
適齢に達した後、
なお三箇月間は、
その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、
適齢に達した後に追認をしたときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法