枝番号は「57_2」のように指定します。

他人の名誉を損した者に対しては、
裁判所は、
損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、
名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
方法被害者の請求により、

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原典: e-Gov法令検索 民法