枝番号は「57_2」のように指定します。

動物の占有者は、
その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の及び種類性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、

この限りでない。

占有者に代わって動物を管理する者も、
前項の責任を負う。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法