枝番号は「57_2」のように指定します。

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、
その賠償の責任を負わない。
ただし、又は故意過失によって一時的にその状態を招いたときは、

この限りでない。

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