枝番号は「57_2」のように指定します。

他人の若しくは身体自由名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
財産以外の損害に対しても、
その賠償をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民法