枝番号は「57_2」のように指定します。
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、
債権者が善意で証書を若しくは滅失させ損傷し、
担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、
その弁済をした者は、
返還の請求をすることができない。
前項の規定は、
弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 民法