枝番号は「57_2」のように指定します。
管理者は、
又は本人若しくはその相続人法定代理人が管理をすることができるに至るまで、
事務管理を継続しなければならない。
ただし、
事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 民法