枝番号は「57_2」のように指定します。

義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、
最も本人の利益に適合する方法によって、
その事務の管理をしなければならない。
定義以下この章において「管理者」という。
方法その事務の性質に従い、
定義以下「事務管理」という。

管理者は、
本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、

その意思に従って事務管理をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民法