枝番号は「57_2」のように指定します。

組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、

各組合員は、
いつでも脱退することができる。
ただし、
組合に不利な時期に脱退することができない。
除外やむを得ない事由がある場合を除き、

組合の存続期間を定めた場合であっても、
各組合員は、
やむを得ない事由があるときは、

脱退することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法