枝番号は「57_2」のように指定します。
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、
各組合員は、
いつでも脱退することができる。
ただし、
組合に不利な時期に脱退することができない。
組合の存続期間を定めた場合であっても、
各組合員は、
やむを得ない事由があるときは、
脱退することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法