枝番号は「57_2」のように指定します。

組合員は、
組合財産についてその持分を処分したときは、

その処分を及びもって組合組合と取引をした第三者に対抗することができない。

組合員は、
組合財産である債権について、
その持分についての権利を単独で行使することができない。

組合員は、
清算前に組合財産の分割を求めることができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法