枝番号は「57_2」のように指定します。

組合の債権者は、
組合財産についてその権利を行使することができる。

組合の債権者は、
各組合員に対して損失分担の又は割合等しい割合でその権利を行使することができる。
方法その選択に従い、
ただし、
組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、

その割合による。

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