枝番号は「57_2」のように指定します。

当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、

その割合は、
各組合員の出資の価額に応じて定める。

又は利益損失についてのみ分配の割合を定めたときは、

その割合は、
及び利益損失に共通であるものと推定する。

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原典: e-Gov法令検索 民法