枝番号は「57_2」のように指定します。
組合契約の定めるところにより又は一人数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、
その組合員は、
正当な事由がなければ、
辞任することができない。
前項の組合員は、
正当な事由がある場合に限り、
他の組合員の一致によって解任することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法