枝番号は「57_2」のように指定します。
各組合員は、
組合の業務を執行する場合において、
組合員の過半数の同意を得たときは、
他の組合員を代理することができる。
業務執行者があるときは、
業務執行者のみが組合員を代理することができる。
この場合において、
業務執行者が数人あるときは、
各業務執行者は、
業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、
組合員を代理することができる。
又は各組合員各業務執行者は、
組合の常務を行うときは、
単独で組合員を代理することができる。
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