枝番号は「57_2」のように指定します。

各組合員は、
組合の業務を執行する場合において、

組合員の過半数の同意を得たときは、

他の組合員を代理することができる。

業務執行者があるときは、
優先前項の規定にかかわらず、

業務執行者のみが組合員を代理することができる。
この場合において、

業務執行者が数人あるときは、

各業務執行者は、
業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、

組合員を代理することができる。

又は各組合員各業務執行者は、
組合の常務を行うときは、
優先前二項の規定にかかわらず、

単独で組合員を代理することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法