枝番号は「57_2」のように指定します。

組合の業務は、
組合員の過半数をもって決定し、
各組合員がこれを執行する。

組合の業務の及び決定執行は、
又は一人数人の組合員第三者に委任することができる。
方法組合契約の定めるところにより、

前項の委任を受けた者は、
組合の業務を決定し、
これを執行する。
定義以下「業務執行者」という。
この場合において、

業務執行者が数人あるときは、

組合の業務は、
業務執行者の過半数をもって決定し、
各業務執行者がこれを執行する。

組合の業務については、
総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
優先前項の規定にかかわらず、

組合の常務は、
又は各組合員各業務執行者が単独で行うことができる。
優先前各項の規定にかかわらず、
ただし、その完了前に他の又は組合員業務執行者が異議を述べたときは、

この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民法