枝番号は「57_2」のように指定します。
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、
受寄者は、
いつでもその返還をすることができる。
返還の時期の定めがあるときは、
受寄者は、
やむを得ない事由がなければ、
その期限前に返還をすることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民法