枝番号は「57_2」のように指定します。
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、
寄託者は、
いつでもその返還を請求することができる。
前項に規定する場合において、
受寄者は、
寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、
寄託者に対し、
その賠償を請求することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法