枝番号は「57_2」のように指定します。
寄託者は、
寄託物の又は性質瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
ただし、
寄託者が過失なくその若しくは性質瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 民法