枝番号は「57_2」のように指定します。

寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、

受寄者は、
遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
ただし、
寄託者が既にこれを知っているときは、

この限りでない。

第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、
受寄者は、
寄託者の指図がない限り、
寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。
ただし、
受寄者が前項の通知をした又は場合同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、

その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決があったときであって、
その第三者にその寄託物を引き渡したときは、
拡張確定判決と同一の効力を有するものを含む。

この限りでない。

受寄者は、
前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、

寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、
その賠償の責任を負わない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法