枝番号は「57_2」のように指定します。

寄託者は、
受寄者が寄託物を受け取るまで、
契約の解除をすることができる。
この場合において、

受寄者は、
その契約の解除によって損害を受けたときは、

寄託者に対し、
その賠償を請求することができる。

無報酬の受寄者は、
寄託物を受け取るまで、
契約の解除をすることができる。
ただし、
書面による寄託については、
この限りでない。

受寄者は、
寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、
寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、
限定無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。

相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、
その期間内に引渡しがないときは、

契約の解除をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法