枝番号は「57_2」のように指定します。

委任は、
次に掲げる事由によって終了する。

又は委任者受任者の死亡

又は委任者受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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原典: e-Gov法令検索 民法