枝番号は「57_2」のように指定します。

委任は、
各当事者がいつでもその解除をすることができる。

前項の規定により委任の解除をした者は、
次に掲げる場合には、

相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、
やむを得ない事由があったときは、

この限りでない。

相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したとき。
除外専ら報酬を得ることによるものを除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法