枝番号は「57_2」のように指定します。

受任者は、
委任者に又は引き渡すべき金額その利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、

その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、

なお損害があるときは、

その賠償の責任を負う。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法