枝番号は「57_2」のように指定します。

受任者は、
委任者の請求があるときは、

いつでも委任事務の処理の状況を報告し、
委任が終了した後は、
遅滞なくその及び経過結果を報告しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民法