枝番号は「57_2」のように指定します。

受任者は、
委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、
復受任者を選任することができない。

代理権を付与する委任において、
受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、

復受任者は、
委任者に対して、
その権限の範囲内において、
受任者と同一の権利を有し、
義務を負う。

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原典: e-Gov法令検索 民法