枝番号は「57_2」のように指定します。
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、
又は請負人破産管財人は、
契約の解除をすることができる。
ただし、
請負人による契約の解除については、
仕事を完成した後は、
この限りでない。
前項に規定する場合において、
請負人は、
及び既にした仕事の報酬その中に含まれていない費用について、
破産財団の配当に加入することができる。
第一項の場合には、
契約の解除によって生じた損害の賠償は、
破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、
請求することができる。
この場合において、
請負人は、
その損害賠償について、
破産財団の配当に加入する。
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