枝番号は「57_2」のように指定します。
請負人が又は種類品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、
注文者は、
注文者の供した又は材料の性質注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、
請負人がその又は材料指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、
この限りでない。
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