枝番号は「57_2」のように指定します。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、
やむを得ない事由があるときは、

各当事者は、
直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、

その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、

相手方に対して損害賠償の責任を負う。

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原典: e-Gov法令検索 民法