枝番号は「57_2」のように指定します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、
雇用は、
解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
期間によって報酬を定めた場合には、
使用者からの解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。
ただし、
その解約の申入れは、
当期の前半にしなければならない。
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、
前項の解約の申入れは、
三箇月前にしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法