枝番号は「57_2」のように指定します。
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、
当事者の一方は、
五年を経過した後、
いつでも契約の解除をすることができる。
前項の規定により契約の解除をしようとする者は、
それが使用者であるときは三箇月前、
労働者であるときは二週間前に、
その予告をしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法